医療広告ガイドライン
日本スポーツ歯科医学会(JASD)公認マウスガード研修施設として
北海道スポーツ歯科研究会は、20年以上も前からスポーツ歯科に携わっていたようですが、活動拠点が札幌を中心としているとのことで、『札幌スポーツ歯科研究会』に改名されたようです。
北海道スポーツ健康研究会は、『北海道アダプティッドスポーツ研究会』と北海道教育大学岩見沢分校に籍を置いているとのことでした。
個人が『北海道』と言う名前を使うことはそれほど行政とのつながりや行動をしているのでしょうか、不思議です。
ロゴも、赤十字が使っている白地に赤のマークは、国際法上使ってはならないと決めてあります。これに準じて、紛らわしいロゴは認められないようです。例えば、有名なロゴがちょっと変えるだけで商品のロゴにして問題になることは、知的財産権も関係するようです。医者のマークは蛇に杖のマークをもじったものがありますがあれは大丈夫なのですか???と言うように知識を捻じ曲げ無いような努力が必要ですね。
ルールはホント守りましょう。
・医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
① センターおよび研究所の呼称 →法第6条の5第1項
② 地名の使用 →法第6条の5第2項
以上個人の意見ですので問い合わせは厚生労働省に聞くのが一番です。
2020年8月